任意継続の資格喪失から国民健康保険に加入する手続きまとめ

健康保険について、私は公務員を3月末に退職後、一年目は任意継続、二年目は国民健康保険を選びました。
その際の手続き方法をまとめました。
(月は各自読み替えてくださいね)

任意継続をやめる方法

納付書が送られてくるので払わないこと

公務員退職後に任意継続した場合、二年目の任意継続の納付書も、3月頭ごろに「3月末までに払ってください」ということで送られてきます。
(私は年払いを選択しましたが、月払いの方もおそらく同様だと思います)
この納付書で支払いを済ませれば、翌4月からの一年間、また任意継続となります。
辞める場合や、国民健康保険を検討中なら、支払わないようにしましょう。

任意継続被保険者資格喪失申出書を出す

任意継続しない場合、同封されている任意継続被保険者資格喪失申出書に必要事項を記入し、事務局へ送付します。
国民健康保険に切り替える場合は、任意継続の資格を喪失した年月日などの証明が必要ですので、証明書が必要である旨を伝えましょう。
私の場合は、証明書の要不要についてチェック欄がありました。

任意継続の健康保険証を返却する

3月末までは健康保険証を使えます。
使う予定のない方は、健康保険証を上述の資格喪失申出書に同封して返却しましょう。
使う予定のある方は、先に資格喪失申出書を送付し、後から健康保険証を返却しても良いです。

私は3月28日頃にどちらも一緒に送付しました。
あまり遅いと健康保険証が無い空白期間が出来るので、3月中頃には資格喪失申出書を送付した方が良いかもしれませんね。

国民健康保険に加入する方法

自治体窓口で加入手続きをする

自治体の窓口に以下のものを持参して加入します。

  • 任意継続被保険者資格喪失証明書
  • マイナンバーカード
  • 印鑑

任意継続被保険者資格喪失証明書は、資格喪失申出書を送付してから1週間ほどで送られてきます。
マイナンバー通知カードの場合は、免許証等写真付きの身分証明書が必要な場合があります。

3月末で任意継続の資格が無くなるので、加入手続きは空白期間が出来ないように早い方が良いです。
急に病院にかかる必要が出た時に困りますからね。

その場で国民健康保険証がもらえる

窓口での加入手続きは10分ほどで終わり、その場で国民健康保険証をもらえます。
国民健康保険料の納付は、一般的には6月から翌3月までの10回払いですが、自治体によって多少異なります。
6月に所得が確定するので、それを基に国民健康保険料が算出されるんですね。

口座振替での納付となりますので、口座振替の申し込みを金融機関で済ませましょう。
振替依頼書等の必要書類は、手続きの際にもらえますよ。

国民健康保険料の割引は?

任意継続の場合は、1年分を前納することで割引がありました。
私の場合、33万で6,000円ほど割引でした。

国民健康保険にも同様の割引はあるのでしょうか?
これは自治体によって異なりますので、窓口でしっかり確認しましょう。
ちなみに私のところは前納等の制度が無く割引はありませんでした。

おわりに

国民健康保険になると、私はもう公務員じゃないんだなという実感が強くなりましたね笑
任意継続からの切り替えは面倒ですが、保険料額をしっかり比較した上で、早急に手続きを済ませてしまいましょう。