公務員を辞める際の年金の手続き、退職による特例免除の手続きについてまとめました。
年金
在職中は厚生年金に入り第2号被保険者でしたが、退職すると国民年金の第1号被保険者となります。
国民年金の保険料
年金額は、日本年金機構のHPを見れば分かります。
年金事務所や各自治体の担当窓口でも教えてもらえます。
今は月17,000円弱ですね。
【公式】日本年金機構
国民年金保険料の支払い方法
国民年金は、「現金・クレジット払い」と「口座払い」で1ヶ月、6ヶ月、1年、2年先払いまであり、多く払うほど割引がありますので、自身に合った払い方をしましょう。
3月末で退職する場合、最も安い口座2年払いの締め切り(2月末)は過ぎており、現金1年分先払い(納付期限5月1日)が最安となりますので年金事務所で支払いましょう。
ちなみにクレジット先払いの締め切りも2月末で過ぎていますが、クレジットで支払えばポイント等が付く場合お得なので、以後は一番得になる支払方法をよく考えた方がいいですね。
現金1年分先払いの額は20万円弱です。
翌年からは、2月末締め切りの口座2年払い(約38万円)にするのが一番お得です。
退職による特例免除
公務員でも退職すれば収入がゼロですから、退職による特例免除の申請を行えば、年金保険料の全額免除が可能です。
ただし、免除期間の分は将来もらえる年金額が半分になります。
払うか全額免除するか、よく考えましょう。
私は全額免除を選択しましたので、少し詳しく記載します。
退職による特例免除の追納
年金保険料の納付猶予や免除の場合、10年以内であれば追納が可能です。
ただし、納付猶予や免除を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合には、追納加算額が発生します。
追納する予定ならば、納付猶予や免除を受けた期間の翌年度か翌々年度までに払った方が良いですね。
退職による特例免除の手続き
お住まいの自治体の窓口で全額免除の手続きをしましょう。
持参するもの
- 退職辞令(人事異動通知書)
- 年金手帳
- 運転免許証
- 印鑑
- マイナンバーカード
- 源泉徴収票
退職による特例免除の決定通知
免除決定の通知は、3月末に退職して4月に手続した場合、5~6月ごろに年金事務所より届きます。
通知が郵送される以前に年金の納付書が届きますが、免除された期間分は後日廃棄して構いません。
うっかり払ってややこしいことにならないようにしましょう。
退職による特例免除の更新
国民年金は、7月~翌6月を一年度とし、免除単位は一年度ずつです。
なので、3月末で退職して4月に免除申請した場合、まず4~6月分が免除となります。
7~翌6月分の免除は、7月以降に再度窓口を訪れて手続きする必要があります。
その後も毎年7月に免除の手続きが必要ですが、免除されるかは収入次第です。
退職による特例免除の収入審査
退職による特例免除で審査される収入は世帯単位です。
免除を受けたいが世帯員に収入がある場合について記載します。
一人暮らし・世帯員に収入が無い場合
一人暮らしならば世帯主の収入がゼロなので、退職辞令(人事異動通知書)があれば世帯収入がゼロと分かります。
家族がいる場合でも、その家族に収入が無ければ特に問題ありません。
世帯員に収入がある場合
退職に伴い実家に帰る、元々実家暮らしなど、同居する両親に収入がある場合は、あなたが収入ゼロとなっても世帯としては収入があるので全額免除になりません。
その場合は、世帯分離をすれば全額免除になります。
ただし、夫婦間での世帯分離は認められませんので注意しましょう。
世帯分離により、両親でひと世帯、自分自身でひと世帯、とする手続きをすれば、両親に収入があっても関係なく、自分一人の世帯の収入がゼロとなりますので全額免除となるのです。
世帯分離の手続き
税金や年金対策での世帯分離は一般的なので、自治体の窓口で簡単に手続きが出来ます。
運転免許証、印鑑(マイナンバーカード、源泉徴収票も?)を持参して手続きしましょう。
世帯分離の注意点
①国民健康保険の保険料が増える
両親世帯は、世帯人数が一人分減るので世帯割引分がなくなり保険料が若干高くなるそうです。
自分ひとりの世帯は、両親+自分の3人世帯の時より、3万ほど高くなるとのことです。
②住民票が別々に出る・取得に委任状が必要になる
一緒に住んでいるとはいえ、別世帯ですから、住民票は別になります。
同居の証明が必要な時は困りますね。
また、住民票の取得にも委任状が必要になります。
同世帯ならば委任状無く取れますよね。
結局、世帯分離すべきか?
年金の全額免除と世帯分離、どちらのメリットが大きいかよく考えましょう。
世帯分離するメリット、デメリットは各世帯の状況で異なります。
ちなみに、世帯分離しても後日元に戻すことはできますが、短期間で分離したり戻したりすると不自然ですので、長期スパンでしっかり考えて結論を出しましょう。
厚生年金被保険者の扶養に入る
厚生年金の被保険者の被扶養者になることもありますね。
詳細はこちらでご確認ください。
【公式】日本年金機構