公務員退職後の1年間は任意継続していた私が、2年目の健康保険について、任意継続と国民健康保険はどちらが安いか調べて選んだ結果を書きます。
任意継続と国民健康保険はどちらが安いか
結論から言うと、こうなります。
- 退職後の年収の方が高い=任意継続の方が安い
- 退職後の年収の方が低い=国民健康保険料の方が安い
任意継続は在職中の標準報酬額を基に計算されるので、在職中と現在の収入を比べれば自ずと安い方を選べます。
任意継続は退職後2年間しか使えませんので、お得になるという方はフル活用しましょう。
公務員退職後一年目&二年目の保険料額
大卒行政職丸8年で退職した私の保険料額を公開します。
- 退職1年目:国民健康保険33万、任意継続32万
- 退職2年目:国民健康保険2万、任意継続32万
驚きの30万差です笑
退職後人生の夏休みを過ごしたためですが、二年目はもちろん国民健康保険にしました。
私は退職後1年は任意継続、2年目は国民健康保険というのがベストでしたね。
こんなに差がつくのは、任意継続と国民健康保険は算定基礎が違うからです。
国民健康保険料について
前年の収入から計算される
国民健康保険料=医療保険分+後期高齢者支援金等分+介護保険分
で、前年の世帯ごとの収入(1月から12月まで)を基に計算されます。
平成30年度(平成30年4月~平成31年3月まで)の保険料は、平成29年中(平成29年1月~12月)の収入で計算するということです。
保険料率は自治体ごとに異なるので、詳細はご自身の自治体で確認しましょう。
国民健康保険料額は自治体の窓口で確認する
国民健康保険は、だいたい市民課や国民健康保険課という名称のところが担当課です。
マイナンバーカード、印鑑を持って行って「国民健康保険料の概算額を教えてほしい」旨を伝えると教えてもらえます。
対応する職員によってはまだ試算できない等言われたりしますが、任意継続の支払期限があるから金額を比べたい旨を伝えると教えてくれます。
算定元となる収入が分かるもの(確定申告の控えなど)を見せると話が早いですよ。
※マイナンバー通知カードの場合は、加えて免許証やパスポートなど顔写真入りの身分証明書が必要です。
任意継続について
在職中の標準報酬額から計算される
任意継続は、在職中の標準報酬額(要するに収入)から計算されます。
ですので、退職後に収入が減った人など、人によっては現状にそぐわないめちゃ高い額の請求が来ますので要注意です。
任意継続の保険料額は一年目と同額
退職二年目の任意継続の納付書は、3月頭ごろに「3月末までに払ってください」ということで送られてきます。
ただし、私は年払いしていたので、年額一括分の納付書が来ましたが、月払いなどを選択されている方は少々違うと思うのでご注意ください。
この納付書の額面を確認すれば、保険料額が分かります。
というか、在職中の収入から計算されるので、一年目と同額です。
納付書で支払いを済ませれば、翌4月からの一年間、任意継続になります。
退職二年目の健康保険はよく考える
任意継続の納付書は特に何の連絡も無く「払ってね」と送られてくるので、「ああそうね、任意継続って二年間だよね」と何も考えず払うと超絶損します。
私の場合は額面が約32万でしたので、自治体窓口で計算してもらった国民健康保険約2万と比べると30万も損するところでした。
もちろん、国民健康保険が安いって知ってたから払うつもりは無かったですけど笑
おわりに
ということで、任意継続と国民健康保険料についてでした。
- 退職後の年収の方が高い=任意継続の方が安い
- 退職後の年収の方が低い=国民健康保険料の方が安い
およそこれで判断できますが、円単位までの額面などは自治体に確認しましょう。
保険内容は変わらないので、少しでも安い方が得ですよ。
ちなみに・・・
退職した自治体内に退職後も住んでいると、かつての気心知れた同僚や同期ならまだしも、微妙に距離感のある顔知ってる程度の職員などにも収入などを知られるし、何かある度に保険料や税金の計算を確認したりしないといけないので、かなりやりづらそうだなと思いました笑
私は在職中から別の自治体に住んでいたのでその点は気になりませんでしたが、公務員の退職って、そんなリスクもあります。